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ケーブルテレビ問題資料集   【証拠資料】

  ケーブルテレビ問題資料集   1. 伝送路( FTTH 化)改修工事負担金契約書 2. FTTH 設計図書 3. 御前崎市 CATV 施設の管理運営事業に関する基本協定書 4. 御前崎市 CATV 施設の管理に関する年度協定書覚書 5. 御前崎市 CATV 施設の管理運営事業に関する年度協定書 6. 御前崎市 CATV 施設の賃貸借に関する変更契約書 7. IRU 契約 御前崎市 CATV 施設の賃貸借に関する契約書 8. 議会議事録 9. 支出命令書(市がケーブルテレビ会社へ支払った負担金) 10 . 株主総会資料(ケーブルテレビ会社) 11 . 決算推移( H28 ~ R6 )   事業収支と市歳出歳入(H23~H28) 12 . 御前崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 13 . 御前崎市 CATV 施設設置及び管理条例 14 . 条例改正履歴メモ (本メモは令和3年の重要な改正事項を漏らしている) 15 . 地方自治法第244条の2の規定(公の施設の設置、管理及び廃止) 16 . 御前崎ケーブルテレビ事業あり方検討委員会 17 . 御前崎市ケーブルテレビ施設事業運営維持に関するご提案( H29 年 2 月) 18 . FTTH システム設計仕様書(御前崎ケーブルテレビ作成  H29 年 9 月) 19 . FTTH センター設備見積仕様書(シーテック作成  H29 年 11 月) 20 . 地方財政法   第 4 条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえ     て、これを支出してはならない。   2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。 21 . 地方自治法   第 232 条の 2 普通地方公共団体は、その 公益上必要 がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。    注)公益性と必要性を同時に満たす必要がある 22 . 補助金の扱い(国税庁) 23 . 第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定について(総務省) 24 . 指定管理者制度について(総務省) 25 . 負担金と補助金(長野県中野市の規定) 26....

FTTH化工事の仕掛け人

  FTTH化工事の仕掛け人 平成 29 年 2 月に開催された「ケーブルテレビ事業あり方検討委員会(第 5 回)」において、㈱御前崎ケーブルテレビは御前崎市に対し「事業継続(パターン 2 )における御前崎市ケーブルテレビ施設事業運営維持に関する提案」を提出しました。 その内容は、 FTTH 施設(放送設備を含む)を御前崎ケーブルテレビが自社で構築すれば、市が直接構築する場合に比べ、 10 年間で約 6 億 5 千万円のコスト削減が可能になるというものでした。 また、この提案では、御前崎市が平成 31 年度からケーブルテレビ会社へ負担金を支払うことが示されており、その支払額・スケジュールは、後に平成 31 年 4 月 1 日に市とケーブルテレビ会社が締結した「伝送路( FTTH 化)改修工事負担金契約」とほぼ一致しています。 さらに、平成 29 年 11 月には、御前崎ケーブルテレビの主要株主である㈱シーテックが、 CATV センター設備構築を受注することを前提としたかのように見積仕様書を作成し、外注候補会社に送付しています。見積提出期限は同年 11 月 22 日と定められていました。この経緯からみて、御前崎ケーブルテレビとシーテックが主導して FTTH 化計画を実質的に進め、市に対して負担金契約の締結を事実上迫ったと考えられます。 御前崎市は、こうした経緯を十分に議会へ説明することなく、債務負担行為の議決だけを強引に通すことで、支払いだけが可能な状態に持ち込んだと考えられます。そのため、議会を十分に納得させることは困難であり、場合によっては「議会を欺いた」と受け取られかねないリスクを抱えていた可能性があります。なぜ栁澤前市長らは、議会を欺くという詐欺的ともいえる行為をしてまで、御前崎ケーブルテレビの要求に従ったのか――この点は極めて不自然であり、疑問が残るところです。 1. 御前崎市ケーブルテレビ施設事業運営維持に関するご提案 (平成29年2月) 2. FTTHシステム設計仕様書(平成29年9月) 3. FTTHセンター工事見積仕様書(平成29年11月) 4. 伝送路(FTTH化)改修工事負担金契約書 (平成31年4月) 5. 公文書開示請求 6. 公文書の開示  

H29年2月㈱御前崎ケーブルテレビ提案書には市の工事負担金支払額が掲載  【証拠資料】

  H29年2月の ㈱御前崎ケーブルテレビ提案書には 市の工事負担金支払額(1.4億円)が掲載されていた! 伝送路(FTTH化)改修工事負担金契約は、平成29年2月の時点で既に㈱御前崎ケーブルテレビの事業計画に盛り込まれていた。(提案書6頁赤枠内参照) また、工事負担金14.8億円は11回に分割され、年間の支払額を1.4億円に抑えている。これは、地方自治法に基づき「1.5億円以上の工事支出には議会の議決が必要」とされていることを意識し、議会審議を回避するための設計であった可能性が高い。市側と同社が協議し、意図的にこの形にした疑いも否定できない。 結果として、御前崎市は平成31年4月、㈱御前崎ケーブルテレビに対し14.8億円を支出する負担金契約を締結するに至った。 この㈱御前崎ケーブルテレビは、中部電力グループ会社であるシーテックと御前崎市が筆頭株主であり、今回のFTTH化工事はシーテックが受注している。15億円規模の契約でありながら競争入札もなく、相見積もりでの競合もない。発注主体が市であれば入札による競争が行われたはずであり、今回のように特定企業が大きな利益を確実に得られる仕組みは成立しなかった。 つまり、この事業は市民の利益や公平性よりも、特定の会社や利害関係者の利益を優先したと強く疑われる。市の幹部職員もまた、結果的に市民ではなくケーブルテレビ会社の利益のために動いたと言わざるを得ない。市長自身も同様であり、市民不在の行政運営が行われていた。 本来、市民の大切な税金は公平かつ公正に使われるべきものである。このような経緯を知れば、普段は温厚な御前崎市民であっても強い憤りを覚えるのは当然であろう。 ㈱御前崎ケーブルテレビ提案書 (H29年2月) 伝送路(FTTH化)改修工事負担金契約書 (H31年4月)

H28ケーブルテレビ事業「あり方検討委員会」議事録  【証拠資料】

  平成28年度に行われたケーブルテレビ事業「あり方検討委員会」について 委員会メンバー 部会メンバー 議事録等資料 御前崎市ケーブルテレビ事業のあり方を検討する委員会は、平成28年度に5回開催され、事業の「廃止」「継続」「譲渡」について議論しました。 市の基本的な目的は財政負担の軽減であり、検討内容そのものはしっかりしていた印象を受けます。 最終的な結論としては、(株)御前崎ケーブルテレビがFTTH化工事によって施設を取得し、事業を運営する形が望ましいとされました。その際には、ケーブルテレビ会社側からコスト負担のシミュレーション資料も提示されています。 ただ、私が最も残念に思うのは、平成19年の条例改正の扱いです。提示されたシミュレーションでは、加入料収入年額約2億円以上を当然のようにケーブルテレビ会社の収入として計算しており、市の収入として考慮されていません。また、㈱御前崎ケーブルテレビの独自事業であるインターネット接続用に市が施設を貸し出す賃貸料(市場価格)も考慮されていません。 しかし、本来、市が施設を所有して事業を継続するのであれば、加入料収入や施設賃貸料は市の財源となり、その収入によって施設取得費用の回収が可能なはずです。 ところが、検討資料ではその点が全く反映されておらず、比較の前提に大きな欠陥があると考えます。 委員会の議論自体はよく整理され、一定の成果も見られますが、ケーブルテレビ会社とのやり取りにおいて重要な視点を見落としたことは大きな問題であり、その点で失敗していると思います。

ケーブルテレビ問題の議会審議模様(市長謝罪)

  ケーブルテレビ問題の議会審議 市側は、「伝送路(FTTH化)改修工事負担金契約(14.8億円)」に関し、議会説明不足であったことを認めた。 このことで、当契約は議会審議が十分でないまま、契約を締結したことになります。 議事録上で議決を確認できたのは一般予算で「約13億円の債務負担行為」のみであり、契約の中身については議決したことは確認できません。 審議模様 (映像) 文字起こし (市側説明とAIによる分析) 御前崎市のケーブルテレビ事業に対する姿勢には大きな問題があるように見えます。 もともとケーブルテレビ事業は御前崎市が主体となって開始され、市がCATV施設を所有し、その管理運営を「指定管理者制度」に基づいて委託してきました。 指定管理者は、市の所有する施設を活用して自主事業としてインターネット接続サービスなどを行い、利益を得る仕組みになっています。市としては、指定管理者が将来的に自立して事業を継続していくことを期待しているようです。そして、その「自立」の名目であれば、市が金銭的に支援してもよいと考えている節があります。 しかし、指定管理者の実態を見ると、市が29%出資する第三セクター会社ですが、基本的には民間企業です。市が自立を期待するのは理解できますが、 市が金銭的に支援することは法的に問題があります。 地方財政法第4条は「 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これ を支出してはならない。 」と規定しています。また、地方自治法第232条の2は「公益上必要がある場合に限って補助を行える」としています。つまり、補助金や負担金契約の形での支出には厳格な法的根拠と公益性が必要になります。 それにもかかわらず、御前崎市は指定管理者の利益が出るように条例を改正したり、「工事負担金契約」という形で実質的な補助金を交付したりしており、 違法の疑いが強いと考えられます。 さらに、ケーブルテレビ事業やインターネット事業は本来、自由競争のもとで民間企業が担う分野です。そこに市が税金を投入することは、市場競争をゆがめるものであり、市民全体の利益に反するものです。

株式会社御前崎ケーブルテレビのサクセスストーリー

  株式会社御前崎ケーブルテレビのサクセスストーリー ケーブルテレビ会社は自治体が出資の第三セクター経営が多く、赤字経営が多い。株式会社御前崎ケーブルテレビは御前崎市が出資の第三セクターですが毎年利益を出して資本金5500万円でスタートした会社は今や自己資本が5億円超の会社に成長した。 そのカラクリは次の通りです。 1. 公共インフラを活用した利益創出 御前崎市が所有するCATV施設を活用し、株式会社御前崎ケーブルテレビは指定管理者として施設管理を受託。市の公的資産を利用しながら、運営利益を確保する体制を確立。 2. 自社収入の確保 平成19年、御前崎市はケーブルテレビ事業に関する条例を改正した。 改正前は、ケーブルテレビの加入料(1世帯あたり月額約2,600円、年間総額約2億円以上)は御前崎市の収入として計上されていた。 しかし、改正後はこの加入料収入が全額、株式会社御前崎ケーブルテレビ(以下「ケーブルテレビ社」)の収入となった。 その結果、ケーブルテレビ会社はCATV施設を所有していないにもかかわらず、加入料収入だけを得られる事業構造となり、利益率は大幅に上昇した。 さらに同社は、御前崎市から施設管理業務を受託して受託収入を得つつ、並行して加入料収入も得ていたことになる。 もしケーブルテレビ会社が受託収入に見合った経営を行い、加入料収入を全額利益準備金として積み立てていれば、平成31年時点で20億円以上の積立金を保有できた計算になる。 3. インターネット接続事業の展開 CATV施設を活用し、独自事業としてインターネット接続サービスを開始。電気通信事業者としての登録を行い、本来ならば市から公正な価格で施設の賃貸借契約を結ぶ必要があるが、その価格設定には疑問。 4. FTTH化の推進 インターネット事業の競争激化に伴い、御前崎市にFTTH(光ファイバー)化の必要性を訴え、平成31年4月、工事負担金を市に負担させる契約を締結。負担総額14.8億円。 5. 施設取得と税制メリットの活用 (株)御前崎ケーブルテレビが発注し、FTTH伝送路を15.5億円で取得。 御前崎市が負担した工事負担金を補助金と位置付け、法人税法42条を適用して圧縮記帳を実施。結果として、取得資産15.5億円が4.8億円に圧縮され、自己資本比率が向上。 さらに、圧縮記帳により固定資産税の負...

㈱御前崎ケーブルテレビ監査結果報告書

  令和7年度財政援助団体等監査結果報告書 「㈱御前崎ケーブルテレビ版」 が御前崎市ホームページに公開された。 その内容に驚いた! 非常識な監査結果であった。 監査に誤りがあるのは明らか 過去の過ちを隠すための監査なのか それとも 監査能力不足なのか 監査結果報告書