会の名称変更について リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 9/09/2022 08:38:00 午前 令和4年9月1日から会の名称を下記のとおり変更しました記 旧 御前崎市政を正す会 新 御前崎市の未来を考える会以上 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
税金14.8億円が消える! 7/14/2025 09:34:00 午前 税金14.8億円が消える! ― 市の財政がひっ迫しているのに、私たちの税金が知らないうちに民間企業の資産に!? ― ◆ 御前崎市が 14 億 8 千万円を支出 <平成31年「栁澤市長」時代のことです> → しかし施設の所有権は「市ではない」という事実をご存じですか? ■不明な点は、AI(人工知能)に質問してみてください ■ 市議会議員はどのように考えている?(連絡先) 以下は公開情報です 1. 伝送路( FTTH 化)改修工事負担金契約書 市がケーブルテレビ会社に支出する補助金については、地方自治法第232条の2に基づき、「公益上必要がある場合」に補助を行うことができます。この補助は反対給付を前提としない性格の支出ですが、その妥当性は厳格に検証されるべきです。御前崎市のケーブルテレビ事業は加入率が70%未満にとどまり、地域全体の公益性が十分に確保されているかは疑問が残ります。 また、今回のFTTH化によって、インターネット回線の高速化が図られたとされていますが、インターネット事業はケーブルテレビ会社の独自の商業サービスであり、NTTやソフトバンクなどの民間通信事業者と競争関係にあります。このような分野に対し、自治体が特定事業者に補助金を支給することは、市場競争の中立性を損なう可能性があり、地方財政法や公正競争の観点から問題とされることがあります。 よって、補助金支出が公益性に基づいていたかどうか、またその妥当性と公平性について、より慎重な検討が必要です。 2. 伝送路(FTTH化)改修工事関係資料 ケーブルテレビ会社からシーテックへの工事発注内容。市は工事発注額の妥当性をどのように確認したのか?シーテック以外の見積は?工事負担金契約は、地方財政法第4条に適合しているだろうか? 3.その他の契約書 (1) 御前崎市CATV施設の管理運営事業に関する基本協定書 (2) 御前崎市CATV施設の管理に関する年度協定書覚書 (3) 御前崎市CATV施設の管理に関する年度協定書 市がケーブルテレビ会社へ支払う契約 ... 続きを読む
ケーブルテレビ問題資料集 【証拠資料】 9/16/2025 09:37:00 午前 ケーブルテレビ問題資料集 1. 伝送路( FTTH 化)改修工事負担金契約書 2. FTTH 設計図書 3. 御前崎市 CATV 施設の管理運営事業に関する基本協定書 4. 御前崎市 CATV 施設の管理に関する年度協定書覚書 5. 御前崎市 CATV 施設の管理運営事業に関する年度協定書 6. 御前崎市 CATV 施設の賃貸借に関する変更契約書 7. IRU 契約 御前崎市 CATV 施設の賃貸借に関する契約書 8. 議会議事録 9. 支出命令書(市がケーブルテレビ会社へ支払った負担金) 10 . 株主総会資料(ケーブルテレビ会社) 11 . 決算推移( H28 ~ R6 ) 事業収支と市歳出歳入(H23~H28) 12 . 御前崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 13 . 御前崎市 CATV 施設設置及び管理条例 14 . 条例改正履歴メモ (本メモは令和3年の重要な改正事項を漏らしている) 15 . 地方自治法第244条の2の規定(公の施設の設置、管理及び廃止) 16 . 御前崎ケーブルテレビ事業あり方検討委員会 17 . 御前崎市ケーブルテレビ施設事業運営維持に関するご提案( H29 年 2 月) 18 . FTTH システム設計仕様書(御前崎ケーブルテレビ作成 H29 年 9 月) 19 . FTTH センター設備見積仕様書(シーテック作成 H29 年 11 月) 20 . 地方財政法 第 4 条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえ て、これを支出してはならない。 2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。 21 . 地方自治法 第 232 条の 2 普通地方公共団体は、その 公益上必要 がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 注)公益性と必要性を同時に満たす必要がある 22 . 補助金の扱い(国税庁) 23 . 第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定について(総務省) 24 . 指定管理者制度について(総務省) 25 . 負担金と補助金(長野県中野市の規定) 26.... 続きを読む
浜岡砂丘が瓦礫の山と化すまでの経緯と問題点 8/19/2026 06:15:00 午後 浜岡砂丘が瓦礫の山と化すまでの経緯と問題点 浜岡砂丘における大規模な景観破壊は、事業者である中部電力への過度な忖度と、行政(御前崎市)の確認不足や論理のすり替えによって引き起こされたと考えられます。その具体的な経過と構造的な問題点は以下の通りです。 1. 瓦礫の山となるまでの経緯 中部電力からの依頼と市の許可取得 中部電力より、防潮堤建設で生じた掘削廃砂を浜岡砂丘(静岡県の自然公園指定地/池新田財産区所有)へ処分したいとの要請が市にありました。市はこれを受け、財産区に対して「良質な砂である」と説明して受け入れの許可を取り付けました(2015年10月26日の議事録より)。 不適切な廃砂の搬入による「岩盤化」 実際に搬入された廃砂は粒子が極めて細かく、泥や山土に近い性質のものでした。この砂は雨が降って乾燥すると岩盤のように固まり、砂丘本来の景観を著しく損ねる結果となりました。 復元工事の失敗による「瓦礫の山化」 岩盤化した状態を覆い隠すため、市は4,200万円の公金を投じて御前崎港の海底砂を搬入・覆土する工事を実施しました。しかし、運搬された海砂には多くの瓦礫が混入しており、最終的に砂丘は瓦礫の山へと変貌しました。 2. 行政手続きにおける「論理のすり替え」 県(自然公園法に基づく申請)および袋井土木事務所(海岸法に基づく申請)への許可申請は、本来であれば工事主体である中部電力が進めるべき手続きです。 しかし、実際にはいずれの手続きも御前崎市が主体となって行われています。これは「中部電力による廃砂処分」という本来の目的を隠し、「砂不足に悩む市が砂丘再生のために自ら進んで廃砂を受け入れた」という形に論理をすり替えたためと推測されます。 3. 事前予測の欠如と市の問題責任 市が県へ提出した申請書(P17)には、廃砂の粒子径データがあらかじめ記載されていました。このデータを適切に確認・検証していれば、乾燥後に岩盤化することは容易に予測できたはずです。 中部電力からの不当な処分要請を毅然と拒否していれば、4,200万円の無駄な市債投入も、浜岡砂丘の深刻な景観破壊も防ぐことができました。自治体が事業者に忖度し、自らリスクと負担を背負い込んだ姿勢には強い疑問が残ります。 ① 市が池新田財産区への説明記録 H27.10.26の議事録には市は良質な砂だと説明、しかし実態は。。。。... 続きを読む
コメント
コメントを投稿