浜岡砂丘が瓦礫の山と化すまでの経緯と問題点

浜岡砂丘が瓦礫の山と化すまでの経緯と問題点


浜岡砂丘における大規模な景観破壊は、事業者である中部電力への過度な忖度と、行政(御前崎市)の確認不足や論理のすり替えによって引き起こされたと考えられます。その具体的な経過と構造的な問題点は以下の通りです。

1. 瓦礫の山となるまでの経緯

中部電力からの依頼と市の許可取得 中部電力より、防潮堤建設で生じた掘削廃砂を浜岡砂丘(静岡県の自然公園指定地/池新田財産区所有)へ処分したいとの要請が市にありました。市はこれを受け、財産区に対して「良質な砂である」と説明して受け入れの許可を取り付けました(2015年10月26日の議事録より)。

不適切な廃砂の搬入による「岩盤化」 実際に搬入された廃砂は粒子が極めて細かく、泥や山土に近い性質のものでした。この砂は雨が降って乾燥すると岩盤のように固まり、砂丘本来の景観を著しく損ねる結果となりました。

復元工事の失敗による「瓦礫の山化」 岩盤化した状態を覆い隠すため、市は4,200万円の公金を投じて御前崎港の海底砂を搬入・覆土する工事を実施しました。しかし、運搬された海砂には多くの瓦礫が混入しており、最終的に砂丘は瓦礫の山へと変貌しました。

2. 行政手続きにおける「論理のすり替え」

県(自然公園法に基づく申請)および袋井土木事務所(海岸法に基づく申請)への許可申請は、本来であれば工事主体である中部電力が進めるべき手続きです。

しかし、実際にはいずれの手続きも御前崎市が主体となって行われています。これは「中部電力による廃砂処分」という本来の目的を隠し、「砂不足に悩む市が砂丘再生のために自ら進んで廃砂を受け入れた」という形に論理をすり替えたためと推測されます。

3. 事前予測の欠如と市の問題責任

市が県へ提出した申請書(P17)には、廃砂の粒子径データがあらかじめ記載されていました。このデータを適切に確認・検証していれば、乾燥後に岩盤化することは容易に予測できたはずです。

中部電力からの不当な処分要請を毅然と拒否していれば、4,200万円の無駄な市債投入も、浜岡砂丘の深刻な景観破壊も防ぐことができました。自治体が事業者に忖度し、自らリスクと負担を背負い込んだ姿勢には強い疑問が残ります。

①市が池新田財産区への説明記録

H27.10.26の議事録には市は良質な砂だと説明、しかし実態は。。。。。


②県へ提出した申請書

申請書P17には廃砂の粒子径データが掲載、市がこのデータをしっかり認識していれば結果は分かったはず


③海岸保全区域内施設等新設許可申請書(原発防潮堤掘削残土の運搬は、国家管理区(波打ち際から50m)をトラックが走行するため国の許可が必要。その申請は、御前崎市が申請している。


④工事後の砂丘について市と財産区が協議

砂丘に入れた砂は粒子が細かな山土、雨が降って乾けば岩盤のようになることは粒子径データから容易に推測できた


⑤市は御前崎港の砂を砂丘へ運搬し瓦礫の山

中部電力の要求(防潮堤掘削残土の捨て場所として浜岡砂丘を要求)を許可しなければ、この4200万円の工事は不要だったし、浜岡砂丘が瓦礫の山になることは無かった



コメント

  1. 中部電力より、防潮堤建設で生じた掘削廃砂を処分したいとの要請が市にあった時、市議会では審議をせずに、財産区に丸投げしたのですか?

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  2. 市議会議事録は確認していませんので市議会で審議したかどうかは分かりません。浜岡砂丘土地所有者が池新田財産区なので地主の許可を貰いに説明したのでしょう。財産区に丸投げしたのか?との質問ですが、財産区は地主として判断、県は県立自然公園を管理する立場で判断したのでしょう。地方分権の考え方で、県と市との力関係はなく県は市に対して指導する立場にないそうです。
    廃砂を砂丘に捨てられて被害を被ったのは財産区です。市と財産区との議事録をご確認ください。

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    1. 中部電力からの要請は市にあったわけですね。
      御前崎市と池新田財産区は全く別の地方自治体ですよね。
      市は他所の地方自治体である財産区に対して受け入れの許可を取り付けた?
      全く理解不能ですね。

      更に、原則として掘削廃砂の処分を地方自治体に任せる(引き取ってもらう)ことはできません。掘削廃砂の扱いが「産業廃棄物(建設汚泥など)」か「建設発生土(通常の残土)」かによって窓口やルールは異なりますが、どちらの場合も事業者が自己責任で民間業者や専門の処分場へ持ち込んで処理するのが原則です。

      また、掘削廃砂をどこかの土地に持ち込んで埋め立てる(盛土する)場合、その場所が国の指定する「規制区域内」であれば、都道府県知事などの許可が必要になります。

      そもそも、合法な手続きが取られたのか疑問です。

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  3. 防潮堤建設で生じた「掘削廃砂」とありますが、
    中部電力は浜岡原発の安全対策工事において、敷地正面の防波壁だけでなく、津波の回り込みを防ぐために東西の両端(砂丘の隣接エリア)に巨大な「改良盛り土」を配して防潮堤を完成させています。
    正確な場所が分かりませんが、「改良盛り土」とは違う場所なんですね?

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  4. 添付資料③は海岸法に基づき袋井土木事務所へ提出された申請書です。この資料の3頁に施工箇所が載っていますのでご確認ください。新野川河口よりも西へ離れた場所が工事場所になっています。また、県へ提出した資料も確認してみてください。

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  5. 度々お世話になります。
    持ち込まれている土砂が、砂丘の美しい砂とは異なる「小岩・コンクリート片」が含まれている場合、中部電力が処分費用を浮かすために嘘をついて不法投棄している可能性が極めて高いです。掘削削砂ではなく掘削削土として扱われるべきです。
    中部電力は掘削削土を市ではなく専門も業者に委託すべき案件です。
    市も特別地方公団である財産区も不利益となる掘削削土の処理を請け負うのはおかしいと思います。

    中部電力に撤去を求めるべきかと思います。

    法的規制: 浜岡砂丘一帯は「御前崎遠州灘県立自然公園」 に含まれており、自然公園法によって土石の堆積や盛り土、土地の形状変更は厳しく制限されています。

    法的な見地からすると、市が「残土処分」を砂丘に頼むことはない
    御前崎市が、民間の建設残土処分をわざわざ観光地であり自然公園である浜岡砂丘で行うことは、通常の行政手続き上、100%あり得ないはずです。
    しかも、建設発生土処理施設の許可証を持たない業者に運搬を委託したのですか・・・

    清水建設は「静岡県建設発生土処理施設一覧表」に存在しませんけれど、合法的な建設発生土処理が行われたのでしょうか?
    https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/474/zandor6kamiki0401.pdf

    市観光課課長村松氏・前市長石原茂雄氏は、
    「法」に抵触する可能性のある施策を講じた可能性は否定できません。

    御前崎市は、港湾エリア(マリンパーク御前崎など)に溜まってしまった 「綺麗な海砂」
    を浚渫(しゅんせつ)し、侵食が進む浜岡砂丘に戻す砂浜再生工事 を行ったとあります。(御前崎市ホームページ参照)運ばれていたのは「掘削土」ではなく「綺麗な砂」だそうですね。突っ込みどころ満載であきれて呆れてしまいます。

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    1. 中部電力からの依頼は、掘削ででた廃砂を砂丘に捨てさせてくれ」であったが、御前崎市は砂丘復活の為に中部電力から廃砂を貰った」と目的をすり替えて、県や土木事務所に申請を行いました。県の担当に聴くと、この工事は御前崎市が施工したと考えていました。私は、県や土木事務所に申請しているのだから工事発注書決裁文書を見せてくれと要求したところ工事はしていないとの返事です。中部電力浜岡原発の広報担当に電話して工事しているかを問い合わせても知らないとの返事でした。
      御前崎市は、マリンパークから海砂を4200万円かけて浜岡砂丘に運搬しました。
      県の機関である御前崎港管理事務所は、毎年御前崎港海底に溜まった砂を浚渫し白羽海岸へ捨てていますが、御前崎市からの要望で浜岡砂丘に運んだと言っていました。
      つまり、浜岡砂丘には中部電力が捨てた廃砂、その上に御前崎市が4200万円かけて運搬した御前崎港の海砂、その上に御前崎港管理事務所の浚渫で出た海砂、と瓦礫が3段積まれていることになります。

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  6. このコメントは投稿者によって削除されました。

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  7. 大変お世話になります。
    掘削残土(建設発生土)の処理責任は、法律上「工事の元請業者」にあります。
    小岩やセメントの混入した、本来の浜岡砂丘の砂とは別物の粗悪な砂質土を利用したいなどと、詭弁を弄する。
    誰かが恩恵を受けていたのではないかと疑念を抱いてしまいます。
    池新田財産区は彼らの思惑に操られたようにも映ります。

    浜岡砂丘の盛り土の申請をしたのは、当時の御前崎市市長です。
    どこにも、小岩やセメントが混入した掘削残土などと記載していません。
    真実を隠蔽し、都合の良い事柄のみの記載で申請を通しています。

    小岩やセメントなどの混入物質を隠蔽して申請し、都道府県(静岡県)から盛土の許可を得る行為は、重大な法令違反(虚偽申請・無許可施工と同等の扱い)となります。万が一、申請と異なる有害物質や不適切な土砂・建築廃材(セメントや瓦礫など)を混入させて造成を行った場合、以下のような極めて厳しい法的処分や社会的ペナルティの対象となります。
    1. 静岡県盛土条例および盛土規制法における罰則是正命令と措置命令:
    県から、直ちに工事を停止し、混入した不適切な土砂を撤去して原状回復(元の状態に戻すこと)を行うよう命令が出されます。
    刑事罰の適用:
    虚偽の申請や命令無視に対しては、盛土規制法や県の条例に基づき、数年以下の懲役または百万円単位の罰金(法人の場合は数億円規模の重い罰金)が科される場合があります。公表処分: 不適切な盛土を行っている業者や土地所有者の情報、および違反の所在地は、県の不適切盛土の公表ページなどで広く一般に公開されます。
    2. 環境面・安全面での重大なリスク土壌汚染・水質汚濁:
    セメント類には環境基準を超える有害物質(フッ素や六価クロムなど)が含まれている場合があり、周辺の地下水や環境を汚染する原因になります。
    3. 発覚時の対応(行政代執行)行政の命令に従わず放置した場合、県や市が代わりに撤去工事を行う「行政代執行」が実施されます。その際に発生した数千万円から数億円にのぼる 莫大な撤去費用は、すべて原因者(施工業者や土地所有者)に全額請求されます

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  8. ネットで「防波壁の建設の際の掘削残砂の処分はどうした?」と検索したところ

    浜岡原発の防波壁(総延長約1.6km)の建設に際し、地盤改良や基礎杭の掘削によって発生した大量の「掘削残砂(土砂)」は、原則として「敷地外には一切搬出せず、すべて敷地内での津波対策に100%有効再利用」されました。
    と回答されます。
    中部電力としては、浜岡砂丘への盛り土は公表したくないのでしょうか。

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  9. 平成27年(2015年)当時の御前崎市長(石原茂雄氏)と中部電力(当水野明久氏ら経営陣)の間では、「合意の形成」が行われていました。

    「最後は本来の姿に戻す」という約束(条件付き合意)
    セメントや荒い砂・小石が含まれる点については、市側からも観光地としての懸念が伝えられました。
    これに対し、中部電力は市長に対し、以下の約束(管理責任)を明言する形で合意に至りました。
    中部電力の約束:
    「セメント混じりの残土はあくまで盛り土の『土台(骨組み)』として使用する。工事の最終段階では、その上から本来のきれいな飛砂(砂丘の砂)を厚く覆う(覆土する)ことで、見た目も環境も従来の砂丘と変わらない状態に復元する」

    もし計画通りに覆土を行わなかったり、途中でやめたりした場合、自然公園法に基づく「許可取り消し」や「是正命令」の対象になるため、契約書と同等以上の公的な義務が発生しています。

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    1. 添付資料④の御前崎市と池新田財産区による議事録を見ると、平成28年に中部電力が搬入した廃砂の分級作業(砂とそれ以外を振り分ける作業)が行われたことが分かります。この作業の実施こそが、中部電力と市長との間の約束(合意事項)だったと考えられます。

      一番の問題は、御前崎市が中部電力に対して当然追及すべき責任を取らせなかった、あるいは取らせることができなかった点にあります。なぜ市が事業者に対してこれほど強い態度を取れないのか、大きな疑問が残ります。

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    2. 既に中部電力への信頼は失墜しております。
      本来、御前崎市は掘削残土処理に介入してはいけなかった。

      運ばれているのは「綺麗な砂」などではなく、コンクリート片などの異物が混じる。搬入土は産業廃棄物に該当し、処分方法や法律上の義務が大きく変わります。
      排出事業者は環境省の規定に沿って必ずマニフェストを発行・管理しなければなりません。また、コンクリートを除去しても資源にはならず「汚染土壌」としての処理が必要になります。

      法を逸脱してまでも得たい物など決まっています。
      恥ずべきことです。

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  10. お世話になります。
    池新田財産区の議事録 H29年8月10日
    中電廃砂の埋め立て工事にコンクリート片が大量に混入していた。
    風雨により露出確認。
    抗議文を提出。

    8月9日 御前崎市商工観光課、中電担当者と会合。

    この時点で、残土処分に対し危機感をもった対応をするべきでした。

    コンクリート片を浜岡砂丘に埋め立てるのはかなりヤバイ!
    「産業廃棄物」として法を遵守した対応をすべきだった。

    愚かにも、市は不法行為に加担してしまったように見えます。


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    1. 添付資料②(県へ提出された申請書)の17ページには、地質データとして掘削された廃砂の粒子径(粒の大きさ)が掲載されています。浜岡砂丘の砂粒の大きさとこのデータを比較すれば、その廃砂が砂丘への投入に適しているかどうかは事前に判断できたはずです。

      なお、私が御前崎市に情報公開請求して開示された資料には、この粒子径データが含まれていませんでした。一方、静岡県から開示された資料にはデータが明記されていました。このことから、御前崎市が意図的に粒子径データを隠蔽していた可能性が疑われます。

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  11. コンクリート片を含む廃砂を浜岡砂丘に盛土する行為は「静岡県立自然公園の特別区域における行為の許可基準」に反します。
    中部電力は盛土を撤去すべきでしょう。


    ②県へ提出した申請書
    御前崎遠州灘県立自然公園特別地域における浜岡砂丘復元のための盛土の許可が静岡県くらし・環境部環境局長より平成27年10月30日に下りました。
    環 自 第12号―31
    静岡県立自然公園の特別区域における行為の許可基準を定める規則
    第21条 土地の開墾その他土地の形状変更
      第3号 廃棄物による埋め立てによるものでないこと。

    とあります。 コンクリート片は産業廃棄物です。
    市の解釈は、「見なかったことにしよう~ 」ということでしょうか・・・

    池新田財産区議事録  H29年2月10日によると
    浜岡原発廃砂の浜岡砂丘埋立地でコンクリート片混入の除去法として
    5~20ミリの網にて除去(し埋め立てる)。
    コンクリート含む廃砂から見えるものだけ取り除く。
    これでなかったことになるのでしょうか?

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  12. お世話になります。
    H29年8月9日に行われた協議記録簿が興味深いです。
    相手方; 池新田財産区会長、副会長 阿南議員
    御前崎市; 鈴木課長、松井課長補佐 中部電力

    H27年に中部電力からもらった砂を浜岡砂丘に入れたが、石やコンクリート殻が入っていてまずい状態になっている。

    阿南議員  ;全部撤去するしかない。
    鈴木課長  ;撤去した土の処分に困る。
    阿南議員  ;いい砂と言っていたのに、役所がその砂のチェックを怠ったのが悪い。
           市に責任がある。よく相談してくれ。

    H29年から何年も御前崎市も中電も対応策を講じなっかったのですか・・・

    本来、市が関わって良い案件ではなかったのです。情けないことです・・・

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    1. ここには、行政による重大な「論理のすり替え」が存在します。

      本来は「中部電力が防潮堤工事で出た廃砂の処分に困り、御前崎市に依頼して浜岡砂丘へ搬入した」という構図でした。しかし御前崎市は、これを「減少しつつある浜岡砂丘を復活させるため、中部電力から良質な砂の譲渡を受けた」という全く別の形にすり替えてしまいました。

      その結果、廃砂によって砂丘が瓦礫だらけになった責任は、中部電力ではなく御前崎市自身が負うことになってしまったのです。だからこそ市は、自らの不始末を隠蔽しようと、4,200万円もの公金を投じてマリンパーク御前崎から海砂を運び込み、瓦礫の山を覆い隠そうとしたのだと考えられます。この工事は、佐倉地区の清水工業が請け負っています。

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  13. 建設発生土再利用契約書の一般的なひな型を示しました。

    ● 発生土に産業廃棄物(コンクリートガラ、アスファルトガラ、木くず、プラスチック等)が混入しないよう、事前に適切に分別しなければならない。
    ● 搬入された発生土に前各項に反する不適物が確認された場合、受入れを拒否することができる。この場合、甲は自らの負担と責任において、直ちに当該土砂を撤去・搬出するものとする。
    ● 本契約の条項に違反したとき、または不適当な行為があったときは、相手方は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
    (御前崎市と中部電力の交わした契約書が見たいですね~)


    建設発生土再利用契約書(ひな形)です。

    建設発生土再利用契約書
    排出事業者[以下「甲」という]と、受入事業者[以下「乙」という]は、甲の事業場から排出される建設発生土(以下「発生土」という)の引渡しおよび再利用に関し、次のとおり契約を締結する。
    第1条(目的)甲は、下記の工事に伴い発生する発生土の処理を乙に委託し、乙はこれを受託して自らの責任において適正に再利用(資材化、埋戻し等)を行う。
    1. 発注者名:
    2. 工事名称:
    3. 工事場所:
    第2条(期間および数量)本契約の有効期間(受入予定期間)は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
    搬入予定数量は、〇〇 m³(または〇〇トン)とする。
    第3条(受入基準および異物の排除)
    1.本契約の対象となる発生土は、通常の掘削土砂であり、含水比が著しく高い泥土、または環境基準を超える有害物質が含まれる汚染土壌であってはならない。
    2.甲は、発生土に産業廃棄物(コンクリートガラ、アスファルトガラ、木くず、プラスチック等)が混入しないよう、事前に適切に分別しなければならない。
    3.乙は、搬入された発生土に前各項に反する不適物が確認された場合、受入れを拒否することができる。この場合、甲は自らの負担と責任において、直ちに当該土砂を撤去・搬出するものとする。
    第4条(委託料金および支払方法)
    1.発生土の受入単価は、1 m³ あたり金〇〇円(消費税別)とする。
    2.数量の算出は、〇〇(例:ダンプカーの積載トン数換算/現地検収による体積)を基準とする。
    3.甲は、毎月末日をもって締め切られた料金を、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
    第5条(土砂受領書の交付義務)
    乙は、甲から発生土の搬入を受けた都度、または書面等で定められた期日までに、法令に基づく「土砂受領書」を甲に交付しなければならない。
    第6条(運行管理および安全責任)
    1.甲(または甲が手配する運搬業者)は、乙の指定する受入場所への搬入ルートおよび制限速度を遵守し、過積載を行ってはならない。
    2.乙の敷地内における車両事故、転倒、破損等のトラブルについては、乙の責に帰すべき事由がある場合を除き、原則として甲の責任において解決する。
    第7条(契約の解除)
    甲または乙が本契約の条項に違反したとき、または不適当な行為があったときは、相手方は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
    第8条(協議事項)本契約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
    本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保有する。
    令和〇年〇月〇日
    (甲)排出事業者住所:会社名:代表者名:          印
    (乙)受入事業者住所:会社名:代表者名:          印

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  14. マリンパークの砂にマイクロプラスチックやガラス片などのゴミが混ざっていたことが環境問題となっています。
    しかし、技術的・コスト的なハードルが高く、現状では、すべてを細かく分別して搬入するのは難しいと、搬入する砂の「機械による完全な分別(ふるい分け)」は行わずに御前崎市は浜岡砂丘に盛土しています。
    市議会でも問題提起されましたが、お約束の 「検討します。」 でスルーされているようです。
    議員も易々と引き下がらずに、次回の議会で検討の結果を報告されれば良いのに。

    御存じの通り、浜岡砂丘域内で土石(砂を含む)を敷設・移動させる行為は、県立自然公園における各種行為の静岡県の許可が必要ですが
    許可は得ているのでしょうか???

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  15. マリンパークの砂を現状のまま浜岡砂丘に搬入するなど言語道断です。

    「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず」の混合廃棄物が入った産業廃棄物は処分すべきです。
    処分費用は1トンあたり2万〜5万円)が一般的な相場のようです。

    目の細かい電動ふるい機(回転式トロンメルなど)をレンタルし、自動で「砂」と「プラスチック・ガラス」に選別します。砂を綺麗にして活用できれば、毎年の処分コストを激減させられます。
    レンタル費用は小型機で数千円〜/日、大型の建設・リサイクル用トロンメルで約13,000円〜20,000円/日(または月額数十万円〜)
    市の職員に提案してみても良いかもしれません。

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