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CATV調査特別委員会 伝送路改修費を市が負担するのは公平性欠如ではないか

  CATV調査特別委員会 🔳議員質問 ケーブルテレビ未加入者も、伝送路改修工事の負担金14.8億円を税金として負担しており、公平性を欠くのではないか。 🔳市総務部長の説明 「市民会館には利用する人と利用しない人がいるが、市民会館は市が建設している。これと同じことである。」 ●市の説明への疑問点 市は「市民会館を使う人/使わない人がいても、市民会館は公共施設として建設されている」という例えを用いて、ケーブルテレビ伝送路改修への税負担の公平性を説明した。 しかし、両者は本質的に大きく異なる。 ■1. 行政サービスの受けられる範囲が異なる 市は「災害・避難情報をケーブルテレビで提供する」と説明しているが、 未加入者は自宅でその情報を受信する手段がない。 未加入者への情報伝達は、 屋外拡声器(聞こえない場合が多い) LINEなどのスマホ通知(スマホを所持しない高齢者は受け取れない) に限定される。 つまり、ケーブルテレビ加入者と未加入者の間で、行政サービスの受け取り方に明確な差が存在する。 ■2. 市民会館の例えは本質を外している 市が示した例えに沿って比喩を置き換えると、次のようになる。 市民会館で市の相談会が開かれるが、 市民会館の有料会員にならないと相談を受けられない という状況に近い。 この場合、 「有料会員しか使えない施設の増築に税金を使えるのか?」 という疑問が当然生じる。 市の説明をそのまま拡張すれば、 「会員になることを拒んではいないのだから、市民会館の増築に税金を使っても公平」 という理屈になるが、これは公共サービスの公平性原則から見ても無理がある。 ●まとめ ケーブルテレビを通した行政サービスは、加入者だけが受けられるサービスである。 未加入者は同じ内容の情報を同じ条件で受け取ることができない。 にもかかわらず、未加入者にも伝送路改修費用を負担させることは、市民会館の例えでは説明できない公平性の問題を含んでいる。 したがって、市の説明は論理的な整合性を欠いており、公共サービスの提供方法としての公平性について再検討が必要である。

CATV調査特別委員会 負担金支払を11分割した理由

  CATV調査特別委員会 🔳議員質問 伝送路負担金契約で、支払いを11分割とした理由を説明してください。 🔳デジタル推進課長答弁 浜岡地区は平成30年に、御前崎地区は平成31年に工事が完了した。光ケーブルの耐用年数が10年であるため、支払いを11分割とした。 ●説明に対する論点整理 課長の説明は、一見すると「耐用年数が10年 → 支払いは11分割」という関連付けがあるように聞こえるが、 リース契約でもなく市が設備を取得するわけでもないにもかかわらず、分割払いの回数と耐用年数を結びつける合理的な根拠は示されていない。 通常、負担金を分割して支払う場合、分割年数は 財政上の負担平準化 事業者側の資金繰りの安定 契約条件としての合理性 といった理由で設定されることが多い。 しかし今回の説明では、 なぜ耐用年数と分割年数が直接関係するのか が明示されておらず、論理的な整合性が不足している。 ●自立支援の観点からの疑問 御前崎市がケーブルテレビ会社の経営自立を目指すのであれば、本来は できるだけ早期に負担金を支払い、同社の利息負担を軽減した方が自立は進む はずである。 それにもかかわらず、あえて11年という長期間にわたって支払いを行う理由が説明されていない。 ●まとめ 以上の点から、 11分割とした理由が耐用年数とどのように結びつくのか不明確 ケーブルテレビ会社の自立を考えた場合、長期分割にする合理性が示されていない という重要な疑問が残る。

CATV調査特別委員会 伝送路更改決定に至るプロセス

  CATV調査特別委員会 🔳議員質問 伝送路改修工事の経緯について簡潔に説明してください。 🔳デジタル推進課長答弁 伝送路設備が稼働してから15年以上が経過し、現在の設備は製造メーカーが数社に限られているため、将来的に部材調達が難しくなると判断した。あり方検討委員会が伝送路設備の更新を必要と判断したため、更新を決定した。 ●経緯説明に対する論点整理 当時、他の通信事業者は光ケーブルの空き心線を「ダークファイバー」として貸し出す事業を行っていた。光ファイバーは1本のケーブルで多数の加入者を収容できるため、既存事業者のダークファイバーを活用することで、自前で大規模なFTTH化工事を行わずとも、伝送路の更新ニーズに対応できた可能性がある。 ●検討手続きの妥当性 ここで重要なのは、 あり方検討委員会や御前崎市が、シーテック以外の通信事業者に対し、ダークファイバー利用の可否を確認したかどうか である。 もし他の通信事業者への相談・比較検討を行わずに、自前のFTTH化改修工事を決定したのであれば、 検討不足であった可能性 不要な公費支出を招いた可能性 があると言える。 その場合、**地方財政法第4条(最少の経費で最大の効果を求める原則)**に抵触する恐れも生じる。 ●検討委員会の公正性について さらに、あり方検討委員会の構成には、御前崎ケーブルテレビ会社の社員が含まれていた。 事業者が審議側に加わることで、 公平・中立な検討が行われたのか 事業者に有利な結論に傾かなかったか といった点について疑義が生じる。 ●まとめ 以上から、伝送路改修工事の決定に至るプロセスには、 他社のダークファイバー活用可能性を十分に検討したのか 委員会の構成が中立性を確保していたのか という重要な疑問点が残る。 これらは、市の意思決定が合理的であったかどうかを検証する上で、欠かせない論点である。

CATV調査特別委員会 FTTH化の市民メリット

 CATV調査特別委員会 🔳議員質問 伝送路改修工事を実施したことによる市民のメリットは何か。 🔳デジタル推進課長答弁 ・雷被害を受けにくくなった。 ・インターネットが高速になった。 ●雷被害の減少について 雷被害が減少するという点は理解できる。従来の金属ケーブルを光ファイバー(ガラス)に更新すれば、電気的な影響を受けにくくなるためである。 ただし、この効果は主として ケーブルテレビ会社側のメリットが大きい 。 従来の伝送路では、途中に信号増幅器など多数の機器が必要だったが、光ファイバー化によりこれらの装置が不要となる。機器が減れば故障も減り、維持管理費は大幅に安くなる。 市は当初、伝送路の維持費を一定として契約しているが、光ファイバー化後の実際の維持費を検証すれば、かなり安くなっている可能性が高い。 したがって、ケーブルテレビ会社のメリットを「市民メリット」として説明するのは適切ではない。 ●「インターネットが高速になった」という点について この説明には疑問が残る。 ここでは、「高速化の恩恵が市民の利益なのか、ケーブルテレビ会社の利益なのか」を整理する必要がある。 市民が高速インターネットを求める場合、ケーブルテレビ会社以外の通信事業者に乗り換えることで、通常は容易に速度向上が可能である。 したがって、 伝送路改修による高速化は、市民にとって必須のメリットではない。 一方、光ファイバー化によってケーブルテレビ会社の通信サービスの競争力は向上する。高速化は会社の事業価値を高めるものであり、 むしろケーブルテレビ会社側のメリットが大きい と言える。 さらに重要なのは、 この高速化は御前崎市が14.8億円もの公費を負担して実現した ことである。 しかし、インターネット接続事業はケーブルテレビ会社の独自事業であり、民間の他事業者も市内で自由に競争している。 その状況で、市が特定の通信事業者(御前崎ケーブルテレビ)に多額の公費を投入し、その結果として同社のサービスが高速化したことは、 自由競争の公平性を損なう可能性が高く、重大な問題である。 ●まとめ 市民メリットとされている内容の多くは、実質的にはケーブルテレビ会社の事業メリットである。 それを「市民メリット」として説明したデジタル推進課長の発言は、ある意味で...

住民訴訟

御前崎ケーブルテレビ問題で、 10月28日 私たちは住民訴訟を起こしました。 住民は知る権利があります。 訴状をしっかり読んで問題の本質を理解してください。   住民訴訟の訴状

ケーブルテレビ問題への議会の対応

ケーブルテレビ問題解明に向けた  阿南委員長の発言 特別委員会を設置して10月・11月集中審議!