CATV調査特別委員会 負担金支払を11分割した理由
CATV調査特別委員会
🔳議員質問
伝送路負担金契約で、支払いを11分割とした理由を説明してください。
🔳デジタル推進課長答弁
浜岡地区は平成30年に、御前崎地区は平成31年に工事が完了した。光ケーブルの耐用年数が10年であるため、支払いを11分割とした。
●説明に対する論点整理
課長の説明は、一見すると「耐用年数が10年 → 支払いは11分割」という関連付けがあるように聞こえるが、
リース契約でもなく市が設備を取得するわけでもないにもかかわらず、分割払いの回数と耐用年数を結びつける合理的な根拠は示されていない。
通常、負担金を分割して支払う場合、分割年数は
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財政上の負担平準化
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事業者側の資金繰りの安定
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契約条件としての合理性
といった理由で設定されることが多い。
しかし今回の説明では、なぜ耐用年数と分割年数が直接関係するのかが明示されておらず、論理的な整合性が不足している。
●自立支援の観点からの疑問
御前崎市がケーブルテレビ会社の経営自立を目指すのであれば、本来は
できるだけ早期に負担金を支払い、同社の利息負担を軽減した方が自立は進む
はずである。
それにもかかわらず、あえて11年という長期間にわたって支払いを行う理由が説明されていない。
●まとめ
以上の点から、
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11分割とした理由が耐用年数とどのように結びつくのか不明確
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ケーブルテレビ会社の自立を考えた場合、長期分割にする合理性が示されていない
という重要な疑問が残る。
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