御前崎市CATV施設設置及び管理条例 第14条の疑問

 御前崎市CATV施設設置及び管理条例

【第14条】

加入者は、加入の解除をしようとするときは、指定管理者及び市長にその旨を届けなければならない。

2 基本加入者等は、加入の解除をしようとするときは、機器等使用申込みに基づき貸与された機器を市に返還するとともに、引込線を撤去しなければならない。ただし、賃貸集合住宅において引込線を撤去するのは、家主が加入の解除をしようとするときに限る。

3 再送信加入者は、加入の解除をしようとするときは、引込線を撤去しなければならない。 4 前2項に規定する返還及び撤去に関わる工事は、指定管理者の指定する業者が行い、それらに要する費用は、加入者が負担するものとする。


【問題点】

1.加入解除時の「引込線の撤去費用を加入者が負担、指定業者しか使えない」点

   ■独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第19条(不公正な取

    引方法)

    指定管理者が「特定業者のみが撤去工事を行うこと」を強制し、加入者が業者を選 

    べない

     → 他の業者の参入を不当に排除する

     → 加入者の不利益

   地方自治法 第214項(住民負担の公平原則)

    自治体は住民に対し不当に過重な負担を課してはならない。

    「撤去費用全額を加入者負担、かつ指定業者が強制」は、不当に過重な負担の可能性

   ■消費者契約法(努力義務の趣旨)

        加入者が消費者であれば、契約相手が一方的に不利な条件を強制することは望ましくな

  い。


2.市が貸与した引込線や機器の撤去をなぜ加入者負担とするのか

   地方自治法 第238条の4(公の施設の管理)

        市に帰属する施設(引込線等)の撤去費用を住民に一律負担させることは、

          → 公の施設の維持管理責任を住民に転嫁している

       総務省の「指定管理者制度ガイドライン」

        指定管理者は「過度に住民に負担をかけてはならない」

         「利用者が自由に業者選択できない工事費用を強制」はガイドライン趣旨に反する。


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