税金14.8億円が消える!

 

税金14.8億円が消える!

市の財政がひっ迫しているのに、私たちの税金が知らないうちに民間企業の資産に!?
御前崎市が148千万円を支出 <平成31年「栁澤市長」時代のことです>
しかし施設の所有権は「市ではない」という事実をご存じですか?

■不明な点は、AI(人工知能)に質問してみてください

市議会議員はどのように考えている?(連絡先)

  以下は公開情報です

1.伝送路(FTTH化)改修工事負担金契約書  市がケーブルテレビ会社に支出する補助金については、地方自治法第232条の2に基づき、「公益上必要がある場合」に補助を行うことができます。この補助は反対給付を前提としない性格の支出ですが、その妥当性は厳格に検証されるべきです。御前崎市のケーブルテレビ事業は加入率が70%未満にとどまり、地域全体の公益性が十分に確保されているかは疑問が残ります。

また、今回のFTTH化によって、インターネット回線の高速化が図られたとされていますが、インターネット事業はケーブルテレビ会社の独自の商業サービスであり、NTTやソフトバンクなどの民間通信事業者と競争関係にあります。このような分野に対し、自治体が特定事業者に補助金を支給することは、市場競争の中立性を損なう可能性があり、地方財政法や公正競争の観点から問題とされることがあります。
よって、補助金支出が公益性に基づいていたかどうか、またその妥当性と公平性について、より慎重な検討が必要です。

2.伝送路(FTTH化)改修工事関係資料 ケーブルテレビ会社からシーテックへの工事発注内容。市は工事発注額の妥当性をどのように確認したのか?シーテック以外の見積は?工事負担金契約は、地方財政法第4条に適合しているだろうか?

3.その他の契約書

       (1)御前崎市CATV施設の管理運営事業に関する基本協定書

       (2)御前崎市CATV施設の管理に関する年度協定書覚書

       (3)御前崎市CATV施設の管理に関する年度協定書   市がケーブルテレビ会社へ支払う契約

       (4)御前崎CATV施設の賃貸借に関する変更契約書 市がケーブルテレビ会社へ支払う契約

       (5)IRU契約_御前崎市CATV施設の賃貸借に関する契約書 ケーブルテレビ会社が市へ支払う契約

4.議会議事録 公設民営方式を民設民営方式に転換する議論はされているのか?次の記録を根拠に、市は「議会承認されている」と主張

          議事録1 H30.6予算決算審査特別委員会 市側から光ケーブル整備について説明あり

          議事録2 H30.9予算決算審査特別委員会 ケーブルテレビ会社が事業主体となり実施することの説明

          議事録3 H31.2本会議 一般会計予算の審議でありケーブルテレビ案件として扱われていない

          議事録4 H31年度予算の送付書 債務負担行為としての予算の枠を議会承認、契約の承認は得ていない。

5.支出命令書 9億円近く支払った証拠、議会承認されていない契約に基づき9億円も支払ってしまった。

6.株主総会資料   加入者の他の通信事業者への流出を防止、全部光ケーブルに変更して加入者の減少を止めたい旨の発言も。第17回と第18回の資料で、FTTH化はケーブルテレビ会社主導で行われたことがわかる。

7.決算推移(H28~R6) ケーブルテレビ会社が多額の利益をだすのは当たり前。なぜならH19年条例改正で本来市の収入になるべき加入料がケーブルテレビ会社の収入に、FTTH化工事負担金収入を受託収入に計上している。市から貰った補助金で利益を上げ、国へ法人税を納税している。

8.法律・条例

     (1)御前崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

     (2)御前崎市CATV施設設置及び管理条例 テレビ放送は市が事業主体となっています

     (3)条例改正履歴メモ 平成19年の条例改正により、ケーブルテレビ事業の加入料(年額約2億円)がケーブルテレビ会社の収入とされる仕組みが導入されました。しかし、平成31年までの間、テレビ放送施設の整備には御前崎市が税金を投入しており、これらのインフラは市民の財産として築かれたものです。それにもかかわらず、毎年2億円にのぼる加入料収入が市の歳入とならず、ケーブルテレビ会社の収益として扱われてきました。この構造では、市の多額の初期投資は一切回収されず、実質的に市が毎月の加入料をケーブルテレビ会社に「寄付」しているような形となっています。公共インフラに税金を投じながら、その果実を特定の事業者に移転してしまうことは、財政運営の透明性や公正性の観点から大きな問題であり、見直しが必要でした。

 (4)条例改正の根拠(国の規定) 国の規定によると、条例改正に当たり、市にはケーブルテレビ会社を監視、指導する権限が与えられていたが、御前崎市はどのように権限を行使したか疑問。

9.チラシ(7月29日発行)


地方財政法

第4条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。


地方自治法

第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補 助をすることができる。 


・公益性 公平な住民の利益に資するか  ⇒ 加入率70%、3割の世帯はFTTH化の恩恵を受けない

・必要性 市民の生命・財産・福祉に必要か ⇒ FTTH化工事前も緊急を伝える音声告知放送はあった。


市長と議会の双方の認定が必要ということ ⇒ 市長が単独で寄付又は補助をすることはできない。必ず、個別の事例に則し議会が「公益上必要あり」と認定が必要ということ。





コメント

  1. 前市長は市民に説明責任がある 阿南議員も上部の質問で本丸を落としてない忖度があるのか

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  2. 議会承認がなく契約締結。ケーブルテレビ側には非はないと仮定すると、14.8億円は契約締結者が負担し、市は支払う義務はないと考える。

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  3. 市政運営で頼りにしていた収入源の原発が停止していて歳入のない御前崎市がケーブルテレビ,インターネットを運営するメリットがあるのか?初心に帰り再検討すべき!場合によっては撤退も考えるべきです。大手通信メーカーが乱立するなか今後も黒字化は望めないでしょう。

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